すでに離婚され、または、これから離婚される場合、未成年の子のために養育費の支払に関する書面の作成が重要です。
事情によって結婚しない父母間の未成年の子のために、認知をして養育費を支払う定めを書面にしてことが重要です。
離婚せず別居する夫婦間において、お子様および配偶者の生活費にっいて、条件内容を定めた書面の作成は重要です。
養育費合意書とは、養育費の支払に関する約束事などをまとめた書面のことをいいます。
離婚や認知、別居、などに際して、口約束だけだと、後になって状況が変わったり、もしくは気分や感情で、約束を反故にされる場合もあります。
支払の金額や方法、期日、など、取り決めた内容を書面に残しておくことで重要な証拠となります。
・親権者を、どちらが、いつからにするか(いつからになっているか)
・支払う毎月の金額 ・支払開始時期 ・毎月の支払期限(土日祝を挟む場合は翌営業日か前倒しか)
・支払方法(銀行振込、現金持参、自動送金サービス等の利用の有無、など)
・支払終了時期(成人になる日の属する月、大学などを卒業する月、別居を解消する日、等)
・事故や病気、入学費、などの特別な費用に関する支払に関する定め
・保証サービス利用の有無、連帯保証人の有無、など
・面会交流(月の回数、交流時間、誕生日プレゼント、夏休みや冬休みの定め、宿泊の可否、等)
・その他の「慰謝料」や「財産分与」などの有無・内容
・公正証書にするか否か