養育費支払に関する合意書


離婚

すでに離婚され、または、これから離婚される場合、未成年の子のために養育費の支払に関する書面の作成が重要です。

非婚

事情によって結婚しない父母間の未成年の子のために、認知をして養育費を支払う定めを書面にしてことが重要です。

別居

離婚せず別居する夫婦間において、お子様および配偶者の生活費にっいて、条件内容を定めた書面の作成は重要です。



養育費の合意書の書き方

養育費合意書とは、養育費の支払に関する約束事などをまとめた書面のことをいいます。

離婚や認知、別居、などに際して、口約束だけだと、後になって状況が変わったり、もしくは気分や感情で、約束を反故にされる場合もあります。

支払の金額や方法、期日、など、取り決めた内容を書面に残しておくことで重要な証拠となります。


合意書に定める項目

・親権者を、どちらが、いつからにするか(いつからになっているか)

・支払う毎月の金額 ・支払開始時期 ・毎月の支払期限(土日祝を挟む場合は翌営業日か前倒しか)

・支払方法(銀行振込、現金持参、自動送金サービス等の利用の有無、など)

・支払終了時期(成人になる日の属する月、大学などを卒業する月、別居を解消する日、等)

・事故や病気、入学費、などの特別な費用に関する支払に関する定め

・保証サービス利用の有無、連帯保証人の有無、など

・面会交流(月の回数、交流時間、誕生日プレゼント、夏休みや冬休みの定め、宿泊の可否、等)

・その他の「慰謝料」や「財産分与」などの有無・内容

・公正証書にするか否か


養育費合意書の文例


養育費の支払に関する合意書

 

●● ■■(以下「甲」という。)と●● □□(以下「乙」という)とは、本日以下のとおり合意した。

 

第1条     (養育費)

甲は乙に対し、丙の養育費として、◇◇◇◇年◇◇月より西暦●●年●●月まで、毎月末日限り、各金●●万円宛、下記の乙の指定する金融機関の口座に振込送金する方法により支払う。

 

 

記(乙の指定する金融機関の口座)

                 金融機関名      ××銀行

                 取扱店名      ××支店

                 預金種別      普通預金

                 口座番号      1234567

                 口座名義      ○○ ★★(○○ ☆☆)

 

      送金に要する費用(振込手数料等)は、甲が負担するものとする。

 

      上記養育費は、物価の変動その他事情の変更に応じて、甲乙協議の上、増減できるものとする。

            また、丙丁の大学進学の費用その他の教育費、及び事故又は病気などの特別な費用については、甲乙が協議の上、別途甲が乙に対し、その必要費用を支払うものとする。

 

第2条     (通知義務)

甲と乙は、相互に、第1条に定める養育費の弁済が完済に至るまでの間、転居や連絡先電話番号の変更、再婚、養子縁組、子の人数の増減、などの事情が生じた場合には、遅滞なく相手方に変更後の内容を通知しなければならない。

 

第3条     (面会交流)

乙は甲に対し、丙が乙の親権に服している期間中、甲が毎月1回程度、丙と面会交流することを認容する。

ただし、面会交流の日時、場所、方法等の必要な事項は、丙丁の福祉を害することがないように甲乙互いに配慮し協議決定する。

 

第4条     (誠意協議の定め)

甲と乙は、相互に、本書に定めのない事項、および本書の定めに疑義が生じた場合には、誠意をもって協議の上、解決を図らなければならないものとする。

 

第5条     (合意管轄)

甲及び乙は、本書の定めに関する一切の紛争について、第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する裁判所とすることに合意した。

 

第6条     (公正証書の作成)

甲と乙は、本書記載の趣旨による、強制執行認諾条項付き公正証書を作成することを合意確認した。

 

 

本合意の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通宛を保管する。

 

 

令和   年   月   日

 

 

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